2021年02月03日
過酷な医師の残業の実態
メディアでたびたび報道されているとおり、病院の医師たちの勤務状況は非常に過酷です。夜間当直や急患の対応に追われて夜通し働いた後、眠る間もないまま日中の診療を行う、などといった状況が常態化していることもあるようです。
昨今の医師不足や病院の経営難の影響で、この状況はさらにひどくなっているといえるでしょう。そのような苛烈な勤務状況であるにもかかわらず、医師たちに時間外勤務の賃金が支払われていない実態が次々と発覚しています。
医師の宿直勤務は「残業」!
平成21年4月22日、奈良地方裁判所は、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が行なった夜間宿直や休日などの勤務について、正当な労働対価が支払われていないとして、県に対し、未払い賃金として合計約1500万円の支払を命じました。
公立病院では、医師の宿直勤務や休日出勤について、一定額の手当の支払だけで済ませているケースもあるようですが、このような運用が違法であると裁判所が判断したことになります。
医師の残業代が問題になった事例
宿直勤務や休日出勤に限らず、病院が残業代を支払わなかったことにより問題になった事例は数多くあり、その中には労働基準監督署から是正勧告を受けたり、内部告発をきっかけに調査が入ったケースもあります。
いくつか例を挙げて参ります。
例1
福岡県内の病院において、医師などについていわゆる名ばかり管理職として残業代が支払われておらず、労働基準監督署から是正勧告及び過去2年分の残業代を支払うよう指導を受け、約300人に未払い残業代が支払われた。
例2
山梨県内の病院において、1日の残業は4時間までとする労使協定を締結していたが、実際に4時間以上の残業を行った場合、4時間を超えた部分の残業代を支払ってこなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受け、勤務する医師約90人に対し、未払い残業代が支払われた。
例3
北海道内の病院において、各診療科に、「予算額を使い切った診療科は時間外手当等の請求ができない」旨を記載した文書が配られており、適正に時間外手当が支払われていないことが発覚した。
これらはメディアに報道され問題となった医師の残業代に関する事例です。
サービス残業の問題は病院・医師でも例外ではないのです!
医師でも、原則残業代は請求できます!
「あれ?医師は専門職だから残業代はもらえないんじゃないの?」と思った人も少なくないのではないでしょうか?
実は、「専門業務型裁量労働制」を採用できる業種は厚生労働省令により定められているのですが、その中に「医師」「歯科医師」「薬剤師」「獣医師」は含まれていません。
ですから、医師だからといって特別なことはなく、一般の労働者と同じく、原則働いた分の時間外手当を請求できます。
もしきちんと残業代をもらっていないという方は、Medical Payへ是非ご相談ください!
弁護士の橋本があなたの代理人として、残業代を取り戻します。