このページでは、お客さまから寄せられる「よくあるご質問」をQ&A形式でご紹介します。
「問い合わせする前に疑問点を解消しておきたい!」という方は、是非チェックしてみてください。
証拠として必要なものは何ですか?
残業の証拠として使えるものとしては、以下が挙げられます。
【証拠として使える情報の一例】
業務日報/タイムカード(コピー)/入退室に関する記録/パソコンの勤怠記録/個人的に記録していた勤怠記録/上司からの指示(メモ・メールなど)/一緒に働いていた同僚や家族による証言 など
残業した証拠がないと請求することはできませんか?
現時点で、有力な証拠がない場合にも、残業が発生していたことを証明する有力な手がかりを見つけ出せれば、残業代の請求は「可能」です。
「証拠がない場合には独自に証拠集めを行う必要はある」とご理解ください。
そのような場合でも、当事務所は「証拠集めのプロ」なので、お客さまのお力になれます。まずは、無料相談をご利用ください。
証拠不十分により他事務所に断られたのですが請求することは難しいでしょうか?
他所で断れた場合でも、Medical Payであればお力になれる可能性があります。
まずは一度、無料相談をご利用ください。お客さまと二人三脚で証拠集めをサポートいたします。
いつまでの残業代を請求できますか?
現時点で、残業代請求の時効は「2年間」が規定となっています。
2年前までの残業代であれば、さかのぼって請求することができます。
ただし、2020年3月に審議された「改正労働基準法」のなかで、2020年4月以降に働いた分の残業代請求については、「当面の間、時効を最大3年間にする」ことが賛成多数で可決しました。現行よりも、多くの残業代が請求できるようになります。
さらに、改正民法においては、お金の支払いに関する時効が「最大5年間」であることから、今後の動き次第では、未払い残業代の請求についても5年間になる可能性があるようです。
年俸制だと残業代を請求できませんか?
年俸制の場合にも、残業代を請求できます。ご安心ください。
年俸制の場合、年俸額を12ヵ月で割って月額あたりの給与を算出し、さらに所定労働時間で割って「時給」を算出します。
その時給に対して、残業時間をかけ算することで「未払い残業代」を算出し、請求します。
裁量労働制だと残業代を請求できませんか?
裁量労働制の場合「深夜労働や休日出勤における残業代・割増賃金」を請求できます。
裁量労働制の場合、会社が規定しているみなし労働時間が8時間以上の場合、その分の残業代も請求できます。
たとえば、みなし労働時間が10時間であれば1日あたり2時間分×日数分についても請求できます。
解決までにどれくらいの時間がかかりますか?
未払い残業代の請求は、請求先の会社との交渉になるため、解決までの時間はまちまちです。
早ければ2ヵ月程度、長い場合には1年近くかかるケースもあります。
回収金額より請求費用のほうが高くならないか心配です
残業の事実を証明する証拠がある場合、料金体系は【着手金0円+回収金額の30%】の成功報酬型なので、請求費用が上回ることはございません。ご安心ください。
一方、残業の証拠がない場合には、【着手金22万円+回収金額の16.5%】ですが、あらかじめどれくらいの残業代が得られそうか、概算金額をお出しします。
そのうえで、当事務所まで依頼するべきか否か、ご判断いただけます。
まずは、無料相談をご利用ください。
事務所が遠いのですが出向かないと依頼ができませんか?
Medical Payでは、電話・メール・LINE・ZOOM等のやりとりだけで完結します。
遠方にお住いの場合でも、まったく問題ございません。お気軽にご相談ください。